不動産の価格(更地価格)

不動産投資を行うにあたって、
最も気になることは、現物の不動産価格です。
不動産価格と地価(更地価格)は、異なります。

地価は建物がない状態の価格なので、
土地の利用方法などによって、
実際の不動産価格は変わってきます。

不動産価格の決定には取引などに応じ、
それぞれ個々の事情により左右され、
価格は個別に違うのです。

ここでは、
土地の価格について確認しておきましょう。

1つの土地には「一物多価」と呼ばれるように、

・時価(実勢価格)
・公示価格
・基準値標準価格
・相続税評価額
・固定資産税評価額
・国土法価格

などの価格があります。

実際の取引価格である時価を除く、

・公示価格
・基準値標準価格
・相続税評価額
・固定資産税評価額
・国土法価格

などは公的価格と呼ばれ、取引基準として、
そして税金算出のための更地の正常価格です。

■公示価格

毎年3月末頃に国土交通省が発表する、
1月1日時点の標準値の正常な価格である更地価格。

■基準値標準価格

公示価格を補完する目的で、
都道府県が毎年9月末頃発表する、
7月1日時点での土地の価格。

■相続税評価額

毎年8月初旬頃、各国税局から発表される、
相続税・贈与税・地価税算出の基礎となる価格で、
概ね公示価格の80%程度の価格。

■固定資産税評価額

固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税を
算出するための基礎となる価格で、
3年ごとに市町村より発表されます。
公示価格の70%程度の価格です。

時価は、公示価格の約110%の価格ですが、
隣の土地を取得する場合や、
民事再生法の早期売却などによって条件によって、
価格が変動する場合があります。
不動産投資のための土地を取得するには、
不動産鑑定士による適切な価格の鑑定も必要です。

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