都市計画法と地域地区

現物による不動産投資では、
不動産取得や保有に関しての、
様々な法の規制を受けることを
確認しておかなければなりません。

都市計画法はその規制の1つで、
無秩序な開発を防止し、
計画的なまちづくりを図るための法律です。

都市計画法の中で定められている都市計画区域内では、
建築物などに必要な規制を行い、
住環境保護や災害、公害の防止など
都市環境を守るために、
地域地区という制度を設けています。

地域地区には下記のような種類があります。

■用途地域

用途地域には、
第一種低層住居専用地域など、12種類があります。
市街化区域では、用途地域を定めなければなりません。
市街化調整区域では、
用途地域を定める必要は原則としてありません。
また、準都市計画区域でも
用途地域を定めることができます。

■特別用途地区

用途地域内に定める一定地区で、
建築制限や禁止を、
地方公共団体の条例で定めることができます。
国土交通大臣の承認によって、
条例で制限緩和も可能です。
学校を優先的に建築し、
その周辺環境を整えるためなどに
定める場合があります。

■特定用途制限地域

市街化調整区域を除く、
用途地域が定められていない地域で、
環境を保護するなどの目的により、
制限すべき建物などの用途を定める地域です。

この他も地域地区には、

・特定容積率制限地区
・高層住居誘導地区
・高度地区
・高度利用区

市街地における火災の危険を
防止する目的で定められる、

・防火地域
・準防火地域
・風致地区
・景観地区
・伝統的建造物群保存地区
・美観地区

など多くの種類の地区があります。
不動産投資では、このような地区の用途や制限を
前もって調べたうえで行わなければなりません。

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