不動産登記について

不動産投資を行うには、
不動産登記が必要となります。

土地や建物には人の戸籍と同じように、
土地や建物の概要に関する地籍があります。

法務局には、
・土地登記簿
・建物登記簿
・付属地図
が整備されています。

土地は一筆(土地の数え方)ごとに、
建物は一個ごとに、登記簿があります。

不動産投資に行うにあたっては、
これら不動産の登記簿を閲覧して、
概要や権利者、
抵当権設定の有無などの確認が必要です。

不動産登記簿には、
土地は一筆ごとに、

・所在
・地番
・地目
・地積(土地の面積)
・登記の原因
・日付

などが記載されます。

地目とは、
土地の主たる用途によって区別された21種別で、
山林・宅地などのことです。
建物は一個ごとに、

・所在地
・家屋番号(住居表示と異なる場合がある)
・種類
・構造
・床面積
・登記の原因
・日付

などが記載されます。

1組の登記簿は、通常の場合、
土地や建物の概要が記載されている表題部と、
権利部の2つで構成されています。

さらに権利部は甲区と乙区に分かれていて、
甲区には所有権に関する事項が記載されています。

所有権に関する事項とは、
所有者の変動・原因、差押え、
共有の場合は持分などです。

乙区には、
所有権以外の抵当権や貸借権などの
権利に関する事項が記載されます。

不動産登記簿を閲覧したい場合は、
不動産所在地を管轄する登記所で申請すれば、
誰でも見ることが可能です。

不動産投資を行う際には、
必ず該当不動産の登記状況を確認しておきましょう。

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